「羽純(はすみ)さんを救う会」規約 |
(名称)
第1条 本会は「羽純(はすみ)さんを救う会」と称する。 |
(目的)
第2条 本会は井口羽純(いぐち はすみ)さんのアメリカでの心臓移植にかかわる
すべての費用のための募金活動を目的とする。 |
(事務局)
第3条 本会の事務局は、〒192-0911 東京都八王子市打越町1528番地に置く。
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(会員)
第4条 本会は、羽純(はすみ)さんを支援する個人及び団体とする。 |
(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)広く協力者、団体から協力を募り、募金を集める。
(2)募金の管理を行う。(銀行口座)
(3)家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
(4)募金の協力者に対して、出来る限り羽純(はすみ)さんの状況を報告するよう努める。
(5)その他、上記の目的達成に必要な事項。
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(会費)
第6条 会費は特に設けない。募金活動に必要な経費は募金から賄う。 |
(入退会)
第7条 個人の意思に任せる。 |
(守るべき事項)
第8条 本会において知り得た個人のプライバシーに関する事項は他に漏らしてはならない。
募金活動のため広く一般に知らせる必要があるかどうかは、会において検討して決定する。 |
(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
代表 1名
事務局長 1名
会計 1名
会計監査 1名
運営委員会 若干名 |
(会議)
第10条 本会の会議は、必要に応じて代表が召集する。 |
(活動期間)
第11条 本会は目的が完了し、資金が安全に凍結されたとき、解散する。 |
(雑則)
第12条 この定めにない事項は、役員の協議により、過半数の賛成を持って決める。 |
(目標金額)
第13条 本会の募金目標金額はデポジット金額及び渡航・滞在費・治療に
関わる医療費等と事務局運営費を8,000 万円 13,000万円とする。
目標金額に到達したときは速やかに募金活動を停止する。
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(剰余金の使途)
第14条 本会は募金金額が上回った場合・精算後に余剰金が発生した場合、
その余剰金は監査終了後から2年間凍結し運営委員会協議・承認の後に
「基金」を設立して寄贈する。
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(移植不可能な場合)
第15条 本会は井口羽純さんの容態急変など何らかの事由により
移植不可能になった場合、運営委員会協議
承認の後に「基金」を設立し全て寄贈する
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付則 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
平成17年10月5日第13・14・15条 追加
平成18年2月8日
長期に渡る高度ICU等がかさみ治療費が膨らんだ為、目標金額を13,000万円に変更いたします
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