「羽純(はすみ)さんを救う会」規約
(名称)
第1条 本会は「羽純(はすみ)さんを救う会」と称する。
(目的)
第2条 本会は井口羽純(いぐち はすみ)さんのアメリカでの心臓移植にかかわる
     すべての費用のための募金活動を目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、〒192-0911 東京都八王子市打越町1528番地に置く。
(会員)
第4条 本会は、羽純(はすみ)さんを支援する個人及び団体とする。
(事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)広く協力者、団体から協力を募り、募金を集める。
(2)募金の管理を行う。(銀行口座)
(3)家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
(4)募金の協力者に対して、出来る限り羽純(はすみ)さんの状況を報告するよう努める。
(5)その他、上記の目的達成に必要な事項。
(会費)
第6条 会費は特に設けない。募金活動に必要な経費は募金から賄う。
(入退会)
第7条 個人の意思に任せる。
(守るべき事項)
第8条 本会において知り得た個人のプライバシーに関する事項は他に漏らしてはならない。
    募金活動のため広く一般に知らせる必要があるかどうかは、会において検討して決定する。
(役員)
第9条
 本会に次の役員を置く。
代表 1名
事務局長 1名
会計 1名
会計監査 1名
運営委員会 若干名
(会議)
第10条 本会の会議は、必要に応じて代表が召集する。
(活動期間)
第11条 本会は目的が完了し、資金が安全に凍結されたとき、解散する。
(雑則)
第12条 この定めにない事項は、役員の協議により、過半数の
賛成を持って決める。

(目標金額)
第13条 本会の募金目標金額はデポジット金額及び渡航・滞在費・治療に
    関わる医療費等と事務局運営費を8,000 万円 13,000万円とする。
    目標金額に到達したときは速やかに募金活動を停止する。

(剰余金の使途)
第14条 本会は募金金額が上回った場合・精算後に余剰金が発生した場合、

    その余剰金は監査終了後から2年間凍結し運営委員会協議・承認の後に
    「基金」を設立して寄贈する。

(移植不可能な場合)
第15条 本会は井口羽純さんの容態急変など何らかの事由により
    移植不可能になった場合、運営委員会協議
    承認の後に「基金」を設立し全て寄贈する

付則  この規則は、平成17年8月1日から施行する。
      平成17年10月5日第131415条  追加
    平成18年2月8日
  長期に渡る高度ICU等がかさみ治療費が膨らんだ為、目標金額を13,000万円に変更いたします