| 「羽純(はすみ)さんを救う会」規約 | 
          
            | (名称) 第1条 本会は「羽純(はすみ)さんを救う会」と称する。
 | 
          
            | (目的) 第2条 本会は井口羽純(いぐち はすみ)さんのアメリカでの心臓移植にかかわる
 すべての費用のための募金活動を目的とする。
 | 
          
            | (事務局) 第3条 本会の事務局は、〒192-0911 東京都八王子市打越町1528番地に置く。
 
 | 
          
            | (会員) 第4条 本会は、羽純(はすみ)さんを支援する個人及び団体とする。
 | 
          
            | (事業) 第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)広く協力者、団体から協力を募り、募金を集める。
 (2)募金の管理を行う。(銀行口座)
 (3)家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
 (4)募金の協力者に対して、出来る限り羽純(はすみ)さんの状況を報告するよう努める。
 (5)その他、上記の目的達成に必要な事項。
 
 | 
          
            | (会費) 第6条 会費は特に設けない。募金活動に必要な経費は募金から賄う。
 | 
          
            | (入退会) 第7条 個人の意思に任せる。
 | 
          
            | (守るべき事項) 第8条 本会において知り得た個人のプライバシーに関する事項は他に漏らしてはならない。
 募金活動のため広く一般に知らせる必要があるかどうかは、会において検討して決定する。
 | 
          
            | (役員) 第9条
 本会に次の役員を置く。
 代表 1名
 事務局長 1名
 会計 1名
 会計監査 1名
 運営委員会 若干名
 | 
          
            | (会議) 第10条 本会の会議は、必要に応じて代表が召集する。
 | 
          
            | (活動期間) 第11条 本会は目的が完了し、資金が安全に凍結されたとき、解散する。
 | 
          
            | (雑則) 第12条 この定めにない事項は、役員の協議により、過半数の賛成を持って決める。
 | 
          
            | (目標金額)第13条 本会の募金目標金額はデポジット金額及び渡航・滞在費・治療に
 関わる医療費等と事務局運営費を8,000 万円 13,000万円とする。
 目標金額に到達したときは速やかに募金活動を停止する。
 
 | 
          
            | (剰余金の使途)第14条 本会は募金金額が上回った場合・精算後に余剰金が発生した場合、
 その余剰金は監査終了後から2年間凍結し運営委員会協議・承認の後に
 「基金」を設立して寄贈する。
 | 
          
            | (移植不可能な場合)第15条 本会は井口羽純さんの容態急変など何らかの事由により
 移植不可能になった場合、運営委員会協議
 承認の後に「基金」を設立し全て寄贈する
 
 | 
          
            |  | 
          
            | 付則  この規則は、平成17年8月1日から施行する。平成17年10月5日第13・14・15条  追加
 平成18年2月8日
 長期に渡る高度ICU等がかさみ治療費が膨らんだ為、目標金額を13,000万円に変更いたします
 |